長野市周辺で相続に関するお悩みは「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで

司法書士行政書士ハートサポート法務事務所

相続放棄

お亡くなりになられた方の遺産について、債務(借金)等が多い場合や、お亡くなりになられた方と疎遠のため相続に関わりたくない場合、相続の放棄をしたいお考えの方もいらっしゃると思います。

「遺産を一切放棄します」と相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めただけでは、債務(借金)について相続を放棄した効果を得ることはできません。

相続放棄を行うためには「自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」に管轄の家庭裁判所へ所定の手続きを行うことが必要とされています。期限が厳格な手続きとなりますので、相続放棄をお考えの方は速やかに、お近くの司法書士や弁護士、又は当事務所までご相談ください。

本ページの目次

相続放棄に関して、このようなお悩みありませんか?

相続放棄に関するお悩み

相続のお手続きは、一般の方にとっては「初めての経験」という方も多いのではないでしょうか。

相続放棄のお手続きに関しては、一般の方が誤解しやすい点がございます。また注意点も多く、期限のあるお手続きとなります。そのため、司法書士や弁護士等の相続手続きの専門家にご相談した方が安心です。

「相続放棄をしたい」と思われているお客様においては、まずは下記の注意点をご覧いただければ幸いです。

相続放棄、次の点にご注意を!

「亡くなった方の借金が多い・・・」「親族と疎遠なので、相続に関わりたくない・・・」

上記のような場合、相続の放棄を検討することとなりますが、家庭裁判所にて自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」に相続放棄の申述を行わなければ、マイナスの財産(借金など)について、相続を放棄した効果は得られません。また、相続放棄の申述は一度却下されてしまうと、再度行うことはできません。亡くなられた方が多額の借金を負っている等、確実に手続きを成功させないといけない場合は、相続分野に強い司法書士や弁護士に速やかに相談した方が安心です。

ご相談

注意点のまとめ

相続放棄の手続きを進める前に、次のことも事前にご確認を!

亡くなってから3か月が経過している場合、司法書士等への相談が必須です

相続放棄の相談

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月とされており、死亡から3か月を過ぎているケースでも相続放棄の申述が受理される場合もあります。

しかしながら、そのような場合は、事実関係を詳細に記した上申書や、それを証する書類の写し等を申述の際に添付し、「死亡後3か月は経過していますが、相続の開始を実際に知ってからは3か月が経っていない」旨を説明する必要があります。 

そのため、専門家(弁護士・司法書士)への相談は必須となります。期限がある手続きですので、速やかに専門家へ相談することをお勧めします。

「単純承認」に当たる行為をしてはいけません

遺産整理

単純承認にあたる行為とは、例えば相続した財産を処分してしまった場合等です。相続財産を処分するということは、当該財産を自分のものにしようとしている意思を表している訳ですから、相続放棄はできません。(ただし、相続財産の価値を損なわないようにするための行為(保存行為)をした場合などは、相続財産を処分したとはみなされないとされています。)

また、相続財産の全部または一部を隠匿したり、私に消費してしまったり、故意に財産目録に記載しなかった場合も、単純承認にあたる行為となりますので、そのような場合も相続放棄ができません。

相続放棄を検討されている方は、不動産を相続登記により自分名義にしたり、預貯金の払戻し(名義変更)を受けたりすると放棄できませんので、ご注意ください。

相続放棄は、全面的に遺産の承継を拒否することになります

全面的に拒否

相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、一部の財産のみ(例えば、借金のみ)を放棄するということはできません。

また、相続放棄後、大きな金額のプラスの財産が見つかった場合でも、相続することはできなくなりますので、注意が必要です。

なお、相続放棄の取り消しは、一部の事情により認められますが、実務上、取り消しを認めてもらうことは困難な場合が想定されますので、慎重な判断が必要です。

親族の皆さんへのご連絡も、場合によっては必要となります

仕事

相続放棄をすると、「初めから相続人でなかったもの」とされます。

そのため、相続人が相続放棄をしたことにより、次順位の相続人が、正式な相続人となる場合があります。例えば、第一順位の相続人は子が一人しかいない場合、子が相続放棄をすると、第二順位の親(親も死亡していない場合は第三順位の兄弟姉妹や甥姪)へ相続権が移行します。

特に、マイナスの遺産ばかりのため相続の放棄した場合、次順位の相続人がその遺産を引き継ぐ場合があるため、次順位の相続人に連絡を入れた方がよいことがあります。

相続放棄のお悩み、ぜひ当事務所までご相談ください。

本サイト運営者である「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」は開業以来、相続手続きを数多く扱っており、相続放棄の申述書の作成業務についても様々な案件を解決しております。上記のようなお客様のお悩みを、当事務所であれば解決することができるかもしれません。

長野市周辺で相続放棄にお悩みの方は、ぜひ司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所までご相談ください。

一連の手続きをサポートいたします

司法書士は裁判所への提出書類の作成を業務として行うことができますが、相続放棄は申述書を提出した後も、家庭裁判所から送られてくる照会に回答する必要があります。そして、こちらの照会の回答の仕方を誤ってしまうと、相続放棄の申述が受理されなくなってしまう場合があります。

当事務所にご依頼いただいたお客様におかれましては、こちらの照会書のご相談もサービスの対象となっております。相続放棄の申述は一度きりしかできませんので、失敗が許されない手続きです。当事務所にご依頼いただければ、安心してお手続きを進めることができます。

相続専門の司法書士事務所のため、複雑な案件も解決実績が豊富

当事務所では相続専門の司法書士事務所として

  • 亡くなってから3か月以上経過した後、他の相続人からお手紙がきて初めて相続を知った案件
  • 上記のような例で、そのお手紙を紛失してしまった案件
  • 亡くなってから3か月以上経過した後、借金の督促等により、初めて相続を知った案件

等の複雑な案件もご相談いただいたり、解決した実績があり、安心してご依頼いただけます。

相続放棄の費用

当事務所へ支払う費用は、
①当事務所の報酬
②印紙代
③家庭裁判所に提出する予納郵券(切手)の代金・郵送費・戸籍謄本取得費用等の各種実費
の3種類となります。(②、③についてはお客様がご自身で手続きをなさった場合でも費用が発生します。)
また、報酬額は消費税込みの金額となっております。

  • 死亡から3か月以内の相続放棄申述書作成 33,000円

    家庭裁判所からの照会に関するご相談も本サービスに含まれます。
    印紙代800円が別途かかります。また家庭裁判所に提出する予納郵券(切手)の代金・郵送費・戸籍謄本等取得費用等が別途かかります。

  • 死亡から3か月以上経過後の相続放棄申述書作成 66,000円~

    難易度により金額は異なります。
    家庭裁判所からの照会に関するご相談も本サービスに含まれます。
    印紙代800円が別途かかります。また家庭裁判所に提出する予納郵券(切手)の代金・郵送費・戸籍謄本等取得費用等が別途かかります。

相続放棄のお手続きの流れ

STEP 1

まずは、ご面談から

まずは、ご面談にて、お亡くなりになられた方のご家族構成、相続財産の状況等についてご確認をさせていただきます。 また、お客様が、どのような経緯で相続があったことを知ったのか…等、手続きに必要なことを適宜ヒアリングさせていただきます。なお、次のようなものがあると、ご面談の際により具体的なお話をすることが可能です。

STEP 2

手続きに必要な戸籍謄本等を取得させていただきます

相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出するにあたり、相続関係を証明するための戸籍謄本等や、お亡くなりになられた方の住所を証するための戸籍附票等が必要となってきます。そのような戸籍謄本等についても当事務所で取得させていただくことができますので、お気軽にお申し付けください。

STEP 3

当事務所にて作成した相続放棄申述書等にご署名押印をいただき、家庭裁判所に提出します

当事務所にて手続きに必要な各種書類(相続放棄申述書や、必要に応じ上申書)を作成いたしますので、お客様にご署名押印をいただきます。 書類が全てそろいましたら、管轄の家庭裁判所へ、必要書類を提出いたします。

STEP 4

家庭裁判所からお客様あてに、照会書が届きます

相続放棄申述書を提出後、2週間ほどで、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が届きます。 この照会書への回答の仕方によっては、相続放棄の受理が却下されてしまう場合もあります。また回答の期限も設けられております。そのため適切に速やかに回答をする必要がありますが、当事務所では、当該照会についてのご相談・ご対応についても、サービスの一環として扱っておりますので、お客様と連絡を取りながら対応させていただきます。

STEP 5

家庭裁判所から受理通知書が送付され、業務完了

上記4の照会書の回答後、2週間ほどで、相続放棄の受理通知書が家庭裁判所から届きます。受理通知書が届きましたら、相続放棄の受理が無事なされたこととなりますので、業務完了となります。必要に応じ相続放棄受理証明書についても当事務所にてご請求の代行をさせていただきます。

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