長野市周辺で相続に関するお悩みは「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで

司法書士行政書士ハートサポート法務事務所

相続手続きの流れ

ご家族が亡くなられた後、どのような相続手続きが必要なのでしょうか。一般的な流れは下記のとおりです

長野市周辺で相続手続きに関するご相談は、「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ぜひお問い合わせください。

本ページの目次

Flow

大切な方がお亡くなりになられた後の相続手続きの流れ

相続放棄の相談

当事務所では、下記におけるオレンジ色のお手続きについて、ご相談、ご依頼をいただくことができます。また、青色の手続きについては、税理士の先生をご紹介させていただいております。

ご家族・ご親族に相続が生じ、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

生前
当事務所にてご相談いただけます

遺言・生前贈与・認知症の事前対策

  • お亡くなりになられる前に「遺言書」を残しておくと、ご自身の思いを残されたご家族に伝えることができ、相続の手続きがスムーズに進みます。
  • 「生前贈与」を行うと、相続税の対策になる場合があります。
  • 認知症になる前に、事前対策(民事信託、任意後見制度の利用)を行うと、認知症になった場合に資産が凍結されることを防ぐことができます。

相続開始 身近な方がお亡くなりになる

7日以内

死亡届/火葬許可申請書の提出

  • ご家族が病院やご自宅で亡くなられた場合、医師から「死亡診断書」を交付してもらいます。一方、不慮の事故等で無くなられた場合は、死亡診断書ではなく、警察を通じ、医師(監察医)より「死体検案書」を交付してもらいます。(様式は「死亡診断書」と同様のものになります)
  • そして「死亡診断書」又は「死体検案書」の手配が出来次第、「亡くなった方の死亡地」又は「亡くなった方の本籍地」いずれかの市区町村役場へ、「死亡届」と「火葬許可申請書」を提出します。
  • 死亡届の提出や火葬許可申請書の提出は、葬儀社が行ってくれることが多いので、葬儀社へ確認してみましょう。

(注意)死亡診断書又は死体検案書は以後の手続きにおいて写しを求められることがありますので、何枚かコピーを取っておくことをお勧めします。

国民年金:14日以内、厚生年金:10日以内

年金受給の停止手続き

  • 亡くなった方が年金を受給していた場合、年金受給の停止手続き(「年金受給権者死亡届」の提出)を「最寄りの年金事務所」又は「街角の年金相談センター」にて行う必要があります。
  • 年金は死亡届を提出しない限り、停止されず支払われ続けてしましますが、誤って支払われてしまった年金は返還する必要があります。期限内に速やかに手続きを進めましょう。
  • また、亡くなられた方に未支給の年金がある場合、受給資格のある遺族(※)はこれを受け取ることができます。年金受給権者死亡届の提出とともに「未支給年金の請求」も併せて行うことをお勧めします。

(※)受給資格のある遺族:亡くなった方と生計を同じくしていた者で「①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→⑦それ以外の3親等」の順に請求できます。自分より先順位の者がいる場合、請求はできません。

14日以内

介護保険資格の喪失届

亡くなった方が65歳以上または40歳~64歳で要介護認定を受けていた場合、14日以内に「お亡くなりになられた方が住んでいた市区町村役場」へ「資格喪失届」を提出する必要があります。(保険証の返却も併せて行います。)なお、その際に納めるべき介護保険料が再計算され、納めすぎの場合はその分が還付されます。一方、未納付分がある場合は、その分を相続人が支払うこととなります。

国民健康保険/後期高齢者医療保険の場合:14日以内、左記以外の健康保険(会社員等)の場合:5日以内

健康保険の資格喪失の手続き

健康保険に加入していた人(被保険者)が亡くなった場合、被保険者としての資格が無くなるため、資格喪失の手続きを行い健康保険証等を返却する必要があります。

  • 国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者は、14日以内に、お亡くなりになられた方が住んでいた市区町村役場へ資格喪失届を提出する必要があります。(保険証の返却も併せて行います)
  • 一方、被用者の保険に加入している場合は5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出する必要がありますが、基本的には勤められていた会社で行ってくれる場合が多いので、会社の担当者に確認してみましょう。
14日以内

世帯主の変更

世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上いる場合は、世帯に変更があった日から14日以内に「世帯構成変更届」をお亡くなりになられた方が住んでいた市区町村役場に提出する必要があります。(ただし、世帯員が2人以上の場合でも、世帯主が明白な場合、例えば妻と幼子の場合等については、届出の必要がありません。)

速やかに

公共料金等の支払い方法変更・解約手続き/運転免許証・パスポートの返却

  • 電気・ガス・水道の支払いを故人の口座やカードから自動引き落としで行っている場合、亡くなった方の口座やカードは凍結・利用停止となり、支払うことができなくなりますので早めに対応することをお勧めします。
  • また、固定電話、携帯電話、インターネットプロバイダー等の解約は、解約日まで料金がかかる可能性があるので、早めに解約を行うことをお勧めします。
  • 亡くなった方の運転免許証は最寄りの警察署に返納手続きを行います。(ただし返納手続きを行わなかった場合でも、更新手続きを行わない場合、自動的に失効します)
  • 亡くなった方のパスポートは最寄りのパスポートセンターに返納手続きを行います。
速やかに
当事務所にてご相談いただけます

遺言書の有無の確認
戸籍謄本等で相続人の確認
相続財産の確認

  • 亡くなった方が有効な遺言を残していた場合、原則として遺言の内容に従い相続手続きを進めることとなります。遺言の存在を知らされていない場合でも、遺言が残されている可能性はありますので、自宅や貸金庫等を探してみましょう。公正証書遺言以外の遺言が見つかった場合、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。(ただし、法務局に保管している自筆証書遺言については検認の手続きは不要となります。それに代えて、法務局にて「遺言書情報証明書の交付請求」の手続きを行います。)検認の手続きがなされないと、遺言を使って相続の手続きを行うことはできませんので、速やかに検認の手続きを行います。
  • 一方、遺言が残されていない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産の分配を決める必要があります。そこで相続人が誰になるか確定させるため、「亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等」や「相続人の現在の戸籍謄本」等を取得し、相続人が誰になるのか確認します。また、法務局に「集めた戸籍謄本等」や「作成した法定相続情報一覧図」等の書類を提出すると、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。
  • また、このタイミングで、不動産、預貯金、株式、債務(借金)等の遺産状況を確認しておきましょう。特に債務超過の場合、相続放棄についても検討することとなりますが、相続放棄は3か月以内に行う必要があるため、早めに遺産状況を把握しましょう。
3か月以内
当事務所にてご相談いただけます

相続の承認又は放棄

遺産を調査した結果、債務超過になってしまう場合等、故人の遺産を承継したくない場合、相続人は相続放棄を行うことができます。相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、その旨を家庭裁判所へ申述する必要があります。

4か月以内
税理士の先生をご紹介いたします

所得税の準確定申告

確定申告が必要な方が亡くなった場合、相続人や包括受遺者(遺言にて包括的に遺産の遺贈を受ける者)は4か月以内に、所得税の準確定申告が必要になります。通常は1月1日から亡くなった日までについて、亡くなった年の分の申告を行いますが、3月15日までに亡くなり、前年度の確定申告をしていない場合は、前年分の確定申告も併せて行う必要があります。

相続人や相続財産の調査が終わり次第
当事務所にてご相談いただけます
弁護士の先生をご紹介いたします

遺産分割協議

  • 有効な遺言が残されていない場合、原則、相続人全員で話し合いの上、遺産の分け方を決めます。これを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議は相続人全員(家庭裁判所にて相続放棄の申述が受理された者は除く)で行う必要があるので、注意が必要です。
  • 相続人のうち、認知症等により判断能力が欠ける状態の方がいる場合、成年後見人等を家庭裁判所にて選任する必要があります。また、相続人のうち、行方不明の方がいる場合、不在者財産管理人を家庭裁判所にて選任する必要があります。そして成年後見人や不在者財産管理人が、認知症や行方不明の相続人の方に代わり、遺産分割協議を行うこととなります。

(注意)司法書士・行政書士は、法律上の事実等について一般的な説明をすることは可能ですが、相続人間における遺産分割協議の調整をすることはできません。遺産分割協議に紛争が生じた場合、又は紛争が生じる可能性がある場合、弁護士の先生を紹介させていただきます。

10か月以内
税理士の先生をご紹介いたします

相続税の申告

相続財産の金額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要となります。当事務所では、お客様から相続財産の状況をヒアリング又は調査させていただき、必要に応じ相続分野に精通している税理士の先生を紹介させていただいております。

遺産分割協議が終わり次第、速やかに
当事務所にてご相談いただけます

不動産・預貯金等の相続財産の相続手続き

遺産分割協議にて遺産の分け方を決めたら、その遺産分割協議に基づき、遺産を各相続人の名義に変更、分配していきます。

(注意)2024年4月1日より、相続登記が義務化されます。相続登記の義務化により、「自己のために相続開始があったことを知り」かつ「不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請等をしなければなりません。詳しくは最寄りの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までご相談ください。

長野市周辺で相続にお悩みの方・・・

ぜひお問い合わせください

受付時間 平日9:30~17:30

フォームメールでのお問い合わせは、下記ボタンよりお願いします。

電話での問い合わせ

長野市周辺の 相続手続き ぜひご相談ください