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何が遺産になるのか、遺産の調査はどのようにするのか

人が亡くなり相続が開始すると、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます。)の財産に属した一切の権利義務は、(一定の例外を除き)すべて相続人が承継します。

遺産は、不動産・預貯金・有価証券等のプラスの財産だけでなく、借金・連帯保証債務等のマイナスの財産も含まれますので注意が必要です。また、「遺産の調査をどのように行えばよいか?」と一般の方は悩まれることが多いようです。そこで「何が遺産になるのか」という法律上の決まりや、遺産の調査方法について解説いたします。

本ページの目次

何が遺産(相続財産)になるのか

不動産、預貯金債権、現金、有価証券(株式、社債、ゴルフ会員権、投資信託受益権等)、自動車、動産…等

借金、連帯保証債務…等

  • 生命保険金請求権:特定の相続人が受取人として指定されている場合、その相続人固有の権利となります。(ただし、不当に高額である場合、特別受益と認定される可能性があります。)また、受取人が単に相続人としている場合や受取人の指定がされていない場合も、各相続人の固有の財産であり、各相続人は法定相続分の割合で権利を有することとされています。
  • 一身専属権:扶養請求権、生活保護受給権…等
  • 祭祀財産、香典
  • 死亡退職金

…等は、相続財産になりません。

遺産(相続財産)の調査はどのようにするのか

  • お亡くなりになられた方のご自宅で、権利証や固定資産税の納税通知書を探してみましょう。
  • 市区町村役場にて「名寄帳」を取得しましょう。なお、名寄帳は請求した市区町村役場内の不動産のみが掲載されるものです。複数の市区町村に不動産をお持ちの方は、各市区町村役場にて名寄帳を取得する必要があります。
  • 法務局で名寄帳を頼りに登記簿謄本や地図を取得します。必要に応じ、自宅に隣接している道路等の登記簿謄本も取得すると、より効果的です。(市区町村役場によっては、非課税である道路については名寄帳に掲載されなかったり、一部の持分の権利を有している不動産について漏れがあったりした例があります。)
  • お亡くなりになられた方のご自宅で、通帳、キャッシュカード、郵便物等を確認してみましょう。また、最近はネットバンクの預金も増えているため、必要に応じ、パソコン等も確認してみましょう。
  • そのうえで、各金融機関に残高証明書の発行を依頼しましょう。
  • お亡くなりになられた方のご自宅で、郵便物等を確認してみましょう。
  • そのうえで、各証券会社に照会をかけましょう。
  • なお、お亡くなりになられた方が会社を経営しており、その会社の株式を所有している場合、その株式も相続財産となります。非上場の株式は、証券会社等へ照会しても分かりませんので、亡くなられた方が会社経営者であるような場合は、まずその会社の確定申告等の書類を確認し、誰が株式を保有しているか確かめましょう。
  • 他の相続人や親せきから、亡くなられた方が借金が無かったか聞いてみましょう。
  • お亡くなりになられた方のご自宅で、郵便物等を確認してみましょう。また、通帳を確認してみて、引き落としの状況等を確かめましょう。
  • 口座等のある金融機関を中心に、借り入れが無いか併せて確認しましょう。
  • 必要に応じ、信用情報機関(銀行系:一般社団法人全国銀行協会、消費者金融系:株式会社日本信用情報機構、クレジット会社・信販会社系:株式会社シー・アイ・シー)から個人信用情報を開示請求しましょう。
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