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相続の基礎知識

相続の基礎知識をまとめたページになります。それぞれの項目の詳細は、別のページを設けておりますので併せてご覧ください。

お手続きを進める前に、基本的な知識についてしっかり理解しておきたいという方は、ぜひ本ページを参考にしてください。

本ページの目次

相続人と相続分の決まり方

相続の手続きを進めるうえで、まず理解したいのが「相続人は誰になるのか?」「どれくらい遺産を貰う権利(相続分)があるのか?」ということです。

まず、前提として亡くなられた方が遺言を残していたり、相続人の全員で話し合い(この話し合いの結果を「遺産分割協議」といいます。)をし、その合意が出来た場合、原則、遺言や遺産分割協議のとおり遺産が分配されます。

一方、遺言も無く遺産分割協議もなされないようなときのために、民法には「この人にこの割合で遺産を分けましょう」という決まりがあります。

そして、その相続人のことを「法定相続人」、その相続分のことを「法定相続分とそれぞれ呼んでいます。詳しい説明については、下のボタンのページをご覧ください。

相続人

何が遺産になるのか、遺産の調査はどのようにするのか

人が亡くなり相続が開始すると、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます。)の財産に属した一切の権利義務は、(一定の例外を除き)すべて相続人が承継します。

遺産は、不動産・預貯金・有価証券等のプラスの財産だけでなく、借金・連帯保証債務等のマイナスの財産も含まれますので注意が必要です。また、遺産の調査をどのように行えばよいか一般の方は悩まれることが多いようです。そこで「何が遺産になるのか」という法律上の決まりや、遺産の調査方法について、下のボタンのページにて解説いたします。

遺産の調査

相続を承認するか、放棄するか

相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)についても引き継ぎます。

相続人は、そのまま財産を引き受けること(単純承認)、プラスの財産でまかなえる範囲で、マイナスの財産も引き受けること(限定承認)、プラス・マイナス全ての財産の引き受けを拒否すること(相続放棄)の3つの選択を一定の期間内に行う必要があります。それぞれの詳しい説明について、下記のページにて解説いたします。

分かれ道

遺産をどのように分け合うか

遺言がある場合、遺産は遺言のとおり相続人に分配されますが、遺言が無い場合、相続人全員で遺産をどのように分け合うか話し合い、その話し合いのとおり遺産を分配することとなります。この話し合いのことを法律上、「遺産分割協議」と呼び、その話し合い(遺産分割協議)の結果を書面としたものを「遺産分割協議書」と呼びます。

遺産分割協議の詳しい内容については、下記のページにて解説いたします。

遺産分割協議
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