亡くなった方の遺産を相続人でどのように分けるか話し合うことを「遺産分割協議」といいます。そして、遺産分割協議の結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といい、遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印を押印をします。
ところで、遺産分割協議書と似たものに「遺産分割協議証明書」というものがあります。「遺産分割協議証明書」とは何か、本コラムで解説させていただきます。
1.本題に入る前に・・・遺産分割協議とは
本題に入る前に遺産分割協議とは何か、改めて簡単にご説明させていただきます。
人が亡くなると、亡くなった人の財産はだれが承継するのでしょうか。民法では、亡くなった人の「相続人」が、財産を承継すると定めています。
ところで、その財産はどのように分ければよいのか・・・民法では
- 遺言がある場合は原則、遺言のとおり
- 遺言が無ければ相続人全員の話し合いのとおり
財産を分けるようにしなさいと定めています。この「相続人全員の話し合い」のことを「遺産分割協議」と呼びます。
ただ、口頭で同意しただけでは後になって「言った・言わない」のもめごとになる可能性もあります。そこで話し合いの結果を書面とする訳ですが、その書面のことを「遺産分割協議書」と呼んでいます。
そして、相続人全員が同意したことを証するため、その遺産分割協議書には「相続人全員の署名・実印の押印」をすることが一般的で、各種相続手続き(相続登記や預貯金等の名義変更)においても、相続人全員の署名や実印押印を求められることが一般的です。
2.遺産分割協議証明書とは
続いて、本コラムの本題、「遺産分割協議証明書」について解説させていただきます。
実は、「遺産分割協議証明書」も遺産分割協議書と同様、遺産分割協議の結果を書面にしたもので、その効果は変わりません。
ただ両者は次のような違いがあります。
- 遺産分割協議書は、その協議書に「相続人全員の署名押印」を行います。
- 一方、「遺産分割協議証明書」はその証明書に相続人1人が署名押印をし、その証明書を相続人全員分集めることにより遺産分割協議書と同様の効力を有します。


3.このようなときはぜひ遺産分割協議証明書をご利用ください
遺産分割協議書は、1つの協議書に全員が署名押印をする必要があるため
- 相続人全員が一堂に集まり、署名押印を全員で行うか
- 郵送で遺産分割協議書を回覧し、全員に署名押印をしてもらう
必要があります。
しかし、相続人の人数が多い場合や、相続人が遠方にいる場合は、相続人全員が一堂に集まることは難しいと思われます。また、郵送で回覧すると時間も手間もかかり、回覧中に紛失してしまう恐れもあります。
そのような際は「遺産分割協議証明書」を使うと便利です。代表の相続人が他の相続人へまとめて郵送し、相続人全員分を取りまとめれば、時間もかからず各相続手続きをスムーズに行うことができます。(実務上のポイントとしては、併せて印鑑証明書も返送してもらうようにすると良いでしょう。各相続手続きにおいては遺産分割協議書や遺産分割協議証明書に署名・実印押印をし、併せて相続人全員の印鑑証明書を添付するのが一般的です。)
なお、遺産分割協議証明書は「相続人全員」のものが必要となってくることに注意が必要です。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人全員の遺産分割協議証明書がないと、その旨を証明できないためです。
※法務局へ相続登記を行う場合、「遺産分割協議証明書」は問題なく使用できますが、その他の相続手続きにおいては遺産分割協議証明書の方法で問題ないか、事前に確認を取っておくと無難です。
いかがでしょうか。
昨今は、新型コロナウイルス感染症の影響により、人との接触をなるべくさけることが求められております。そのため相続人がご近所に住んでいても、人数が多いような場合は、一堂に集まることも難しくなってくるものと思われます。
そのような場合に遺産分割協議証明書を利用すれば、人との接触をさけ、なおかつスムーズに相続手続きを進めることが可能です。
当事務所でも、遺産分割協議証明書を使った相続手続きを数多くこなしておりますので、お気軽にご相談ください。