遺産整理業務
相続が発生すると、一切の財産(不動産・預貯金・株式・金融商品・自動車…等)について遺産整理(それぞれの相続手続き)が必要となってきます。そのため遺産が多岐にわたるほど、手続きは煩雑になってきます。
ところで、司法書士は「他人の財産の管理・処分を行う」業務をすることができると法令で定められており、不動産の相続登記だけでなく、預貯金や株式等の相続手続きも行うことができるとされています。
「遺産整理(遺産一切の相続手続き)は専門家にお願いしたい」とご検討されている方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
本ページの目次
遺産整理に関して、このようなお悩みありませんか?
- 平日は仕事で、手続きを行う時間がない
- 手続きが必要な金融機関等が多く、面倒
- どのような遺産があるのか分からない
- 戸籍謄本等の収集が自分では難しかった
- 連絡の取れない相続人がいる
- 遺産額が多額で税理士も交えて手続きを行いたい


相続のお手続きは、一般の方にとっては「初めての経験」という方も多いのではないでしょうか。
遺産整理にあたっては、「相続人は誰になるのか」「お亡くなりになられた方がどのような財産をお持ちであったか」「遺言はあるのか」等、様々な調査を行ったうえで、手続きを進めなければなりません。また、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)については、法律上・税務上の専門家(司法書士・税理士)から(法律上・税務上の)アドバイスをもらいながら手続きを進めれば、それぞれのメリット・デメリットが理解でき、後々の安心につながります。
以下、当事務所において遺産整理業務(遺産一切のお手続き)をご依頼いただくことが多いケースを例示させていただきました。本ケースをご覧いただき、遺産整理業務を依頼する際の参考にしていただければ幸いです。
遺産整理業務をご依頼いただくことが多いケース
様々な機関で手続きを行う必要があるケース


遺産が多岐にわたる場合、様々な機関で相続手続きを行う必要があります。例えば、
- 不動産は管轄の法務局
- 預貯金等はそれぞれの金融機関の支店
- 株式・金融商品もそれぞれの証券会社・金融機関等
といった具合です。金融機関等手続きを行う箇所が多くなればなるほど、手続きを行うのが大変になりますので、そのような場合は、遺産整理を一括で、司法書士に依頼する方がよいかもしれません。
平日お時間が取れないケース


役所や金融機関等の窓口は、営業時間が平日の場合がほとんどですので、お仕事をされているお客様は、お時間を作るだけでも大変です。
そのような場合は、遺産整理を一括で司法書士に依頼する方がよいかもしれません。 (※ただし、金融機関や遺産の内容によっては、金融機関等から遺産を取得する相続人等の同席を求められる場合があります。予めご了承ください。)
遺産の漏れがないように調査したいケース


遺産の種類が多岐に渡ったる場合、どうしても遺産調査に漏れが生じる可能士が高くなります。 また、相続人がご兄弟の場合等、生前の親交がそれほど深くない場合も、(どのような財産を故人が生前有していたのか分からず)やはり遺産調査に漏れが生じる場合があります。
そのような場合は、司法書士に遺産整理業務を依頼し、思い当たる金融機関等について徹底的に調べてもらうのも一つの手です。
遺産額が多額になる可能性があるケース


遺産額が多額になる場合、相続税がかかる可能性があります。 そのような場合、司法書士に遺産整理業務を依頼しておけば、遺産額の概要が把握できますので、必要に応じ、税理士の先生を紹介してもらえることが一般的です。
当事務所でも、相続税の申告を数多く経験している税理士の先生をご紹介させていただき、お互いに連携しながら手続きを進めてまいります。
遺産整理のお悩み、ぜひ当事務所までご相談ください。
本サイト運営者である「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」は開業以来、相続手続きを数多く扱っており、遺産整理業務についても様々な案件を解決しております。上記のようなお客様のお悩みを、当事務所であれば解決することができるかもしれません。
長野市周辺で遺産整理にお悩みの方は、ぜひ司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所までご相談ください。
相続放棄や遺言の検認等のその他の業務も一括サポート
遺産整理業務を行うにあたり、戸籍謄本等の収集や(自筆証書遺言がある場合)裁判所への遺言の検認等、様々な手続きを事前に行う必要があります。
また、遺産調査を行った結果、相続放棄を希望する相続人が出てくる場合もあるでしょう。
当事務所は相続手続きに力を入れておりますので、このような手続きも一括してご依頼いただけます。
相続専門の司法書士事務所のため、複雑な案件も解決実績が豊富
お亡くなりになられた方の戸籍謄本等をたどっていくと、お客様と面識がない相続人の方がいらっしゃる場合もあります。預貯金等の相続手続きは、(遺言がある場合等、一部の例外を除き)相続人全員の同意が必要となるため、このような場合、手続きが困難な場合があります。
そのような案件についても、当事務所では解決事例がございますので、まずは当事務所までご相談いただけると幸いです。
県内の数多くの金融機関の手続きを経験
預貯金等の相続手続きについては、各金融機関によって手続きの流れや方法が異なります。
当事務所は、相続手続きに力を入れており、県内の様々な金融機関にて実際に手続きを行った経験がありますので、安心してご依頼いただけます。
相続税の申告が必要になる場合は、税理士と連携して対応
相続人調査及び遺産調査の結果、相続税の申告が必要になる可能性がある場合、相続に強い税理士の先生と連携して手続きを進めてまいりますので、お客様は税務面でも安心してお手続きを進めることができます。
遺産整理業務の費用
当事務所へ支払う費用は、
①当事務所の報酬
②不動産がある場合の登記申請の際の登録免許税
③残高証明書・郵送費・戸籍謄本取得費用等の各種実費
の3種類となります。(②、③についてはお客様がご自身で手続きをなさった場合でも費用が発生します。)
また、報酬額は消費税込みの金額となっております。
なお、金額はあくまで基本的な金額です。業務の難易度によりご相談させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
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遺産総額500万円以下 当事務所報酬:275,000円
(※)戸籍謄本等の取得実費や残高証明書の取得実費、不動産の登記申請の際の登録免許税等の各種実費は含みません。
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遺産総額500万円を超え5,000万円以下 当事務所報酬:253,000円+手続き遺産額の0.5%
(※)戸籍謄本等の取得実費や残高証明書の取得実費、不動産の登記申請の際の登録免許税等の各種実費は含みません。
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5,000万円を超える案件 別途お見積りいたします
(※)戸籍謄本等の取得実費や残高証明書の取得実費、不動産の登記申請の際の登録免許税等の各種実費は含みません。
遺産整理業務のお手続きの流れ
まずは、ご面談から
まずは、ご面談にて、お亡くなりになられた方のご家族構成、相続財産の状況、遺言書の有無等についてご確認をさせていただきます。 また、費用について、どのように加算されるのか積算方法等のご説明をさせていただきます。(遺産整理業務は案件によってかかる費用が変わってくるため、この時点で正確なお見積りはできない場合があります。予めご了承ください。)なお、次のようなものがあると、ご面談の際により具体的なお話をすることが可能です。
- ご家族構成をメモしたもの
- (分かる範囲で)不動産の遺産の状況が分かるもの(固定資産税の納税通知書、権利証等)
- (分かる範囲で)預貯金等の遺産の状況が分かるもの(通帳、証券会社からの取引報告書、生命保険証書等)
- 代表の相続人の方のご実印(※)
- 代表の相続人の方の印鑑証明書(※)(できるだけ直近で取得したもの)
(※)代表の相続人の方のご実印及び印鑑証明書は、金融機関等でどのような財産があるのか調査するために必要となるものです。「まずはご相談のみお願いしたい」というお客様におかれましては、後日、正式にご依頼いただく場合に、改めてご準備いただければ幸いです。
相続人が誰になるのか、相続財産は何があるのか、遺言はあるのかを、必要書類を取得し調査・確認いたします
相続人は誰になるのか、戸籍謄本等を市区町村役場で取得し確認します。 また、相続財産は何があるのか、各種機関で照会を行い、不動産の名寄帳、預貯金の残高証明書等を取得し確認いたします。さらに、必要に応じ公正証書遺言や法務局に保管してある自筆証書遺言の有無について調査いたします。この時点で、正確な費用のご説明を改めてさせていただきます。
- 上記1の面談でのヒアリング結果及び本項目での調査結果をふまえ、相続税がかかる可能性がある場合、税理士の先生をご紹介させていただきます
遺産の分割方法などを相続人の皆様で協議していただきます
遺言が無い場合、遺産の分割方法(誰がどれくらい相続財産を取得するか)を相続人全員で決めていただきます。協議がまとまりましたら、当職の方で遺産分割協議書等の必要書類を作成いたします。 作成した協議書に、相続人の方々全員からご実印の押印、ご署名をいただき、併せて印鑑証明書をご提出いただきます。また、その他の必要書類に所定の相続人の方から、ご署名押印をいただきます。
- 司法書士・行政書士は、紛争が生じる可能性のある案件について、当該紛争の調整の代理を行うことができません。そのため、紛争性を帯びてきた場合、業務を辞退させていただき、弁護士の先生へ業務を引き継がせていただくこととなりますので、あらかじめご容赦ください。
必要書類が全てそろい次第、各機関にて相続手続きを行います
書類が全てそろいましたら、各機関にて相続手続きを行います。金融機関によっては、書類提出後、金融機関所定の書類が発行される場合があります。金融機関所定の書類に、再度ご署名及びご実印の押印をいただく場合がありますので、予めご了承ください。
業務完了、各種書類の納品
各機関の相続手続きが終了しましたら、お手続きが完了となります。(不動産がある場合)発行された登記識別情報通知、お預かりしていた戸籍謄本等、遺産分割協議書、印鑑証明書等をご返却させていただき、併せて当事務所への費用をお支払いいただきます。
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