相続人と相続分の決まり方
相続の手続きを進めるうえで、まず理解したいのが「相続人は誰になるのか?」「どれくらい遺産を貰う権利(相続分)があるのか?」ということです。
まず、前提として亡くなられた方が遺言を残していたり、相続人の全員で話し合い(この話し合いの結果を「遺産分割協議」といいます。)をし、その合意が出来た場合、原則、遺言や遺産分割協議のとおり遺産が分配されます。
一方、遺言も無く、遺産分割協議もなされないようなときのために、民法には「この人にこの割合で遺産を分けましょう」という決まりがあります。
そして、その相続人のことを「法定相続人」、その相続分のことを「法定相続分」とそれぞれ呼んでいます。詳しい説明については、下のボタンのページをご覧ください。
本ページの目次
法定相続人と法定相続分の決まり方
- 配偶者は常に相続人になります。
お亡くなりになられた方に配偶者(夫や妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
- それ以外の相続人は、相続人になれる順位があります。
一方、血の繋がりのある親族である「子」「直系尊属(親、祖父など)」「兄弟姉妹」は常に相続人になれるわけでなく、なれる順位があります。その順位については、次のとおりになります。


第1順位 子
養子や認知された子も含みます。また、前の配偶者との子も含みます。また、子が先に亡くなっている場合には、孫が相続人となります。
法定相続分
相続人が配偶者と子の場合の法定相続分は、「配偶者が2分の1」「子が2分の1」になります。子が複数人いる場合、2分の1の相続分を均等に割ります。


第2順位 直系尊属
第1順位の子や孫がいない場合には、被相続人の直系尊属(親・親がいない場合には祖父母)が相続人となります。
法定相続分
相続人が配偶者と直系尊属の場合の法定相続分は、「配偶者が3分の2」「直系尊属が3分の1」になります。直系尊属が複数人いる場合、3分の1の相続分を均等に割ります。


第3順位 兄弟姉妹
第1順位の子や孫がいなく、さらに第2順位の直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。また、先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が相続人になります。また、半血兄弟についても相続人になります。
法定相続分
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、「配偶者が4分の3」「兄弟姉妹が4分の1」になります。兄弟姉妹が複数人いる場合、4分の1の相続分を均等に割ります。
法定相続人は戸籍謄本等を取得し確認します
お亡くなりになられた方の相続人は、戸籍謄本等を取得することにより確認しますが、相続手続きにおいて、この戸籍謄本等の取得が最初の壁になります。具体的には、
- どのような戸籍謄本等を取得すればよいか分からない
- 本籍地が遠方で、郵送請求の仕方が煩雑だ
- 古い改正原戸籍謄本や除籍謄本等の文字が(達筆すぎて)よく読めない
- 婚姻や養子縁組を繰り返しており、相続関係が複雑すぎる
等のお悩みが多いようです。当事務所に「法定相続情報証明制度」という手続きのご相談いただければ、そのようなお悩みが解決できるかもしれません。長野市周辺で相続手続きのお悩みは「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までぜひお問い合わせください。