法定相続情報証明制度
相続の手続きにおいては、「相続人が誰になるのか」ということを証明するために、複数の戸籍謄本等を取得する必要がありますが、手続きを行う機関(金融機関や法務局等の各役場)が多数ある場合、その都度戸籍謄本等の原本の束を提出する必要があり、手続きを一度に進めることができませんでした。
そのような問題を解消するため、平成29年より「法定相続情報証明制度」という制度がスタートし、その制度を利用して発行される「法定相続情報一覧図」を各機関の相続手続きの際に、戸籍謄本等の代わりとして使用できるようになりました。
当事務所では、法定相続情報証明制度の申し出についても、多数の実績がありますので、ぜひご相談ください。
本ページの目次
「法定相続情報証明制度」とはそもそも何ですか?
相続の手続き(不動産の相続登記や預貯金等の相続手続き)を行うにあたって、一般的には「相続人が誰になるのか」ということを証明するための戸籍謄本等を集める必要があります。そして集めた戸籍謄本等の原本を、法務局や金融機関等のそれぞれの手続きの窓口に、その都度提出する必要がありました。
ところで、窓口に提出する戸籍謄本等は原本を返却してくれることが一般的ですが、その都度原本を提出する必要があるため、手続きを行う窓口が多ければ多いほど、同時に手続きを行うことができず、時間がかかってしまいます。複数の戸籍謄本等を取得することも考えられますが、その場合は戸籍取得の手数料が複数枚取得した分だけかかってしまいます。
このような問題を解消するために、平成29年からスタートした制度が「法定相続情報証明制度」となります。法務局に「集めた戸籍謄本等」や「作成した法定相続情報一覧図」等の書類を提出すると、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。
従来の相続手続き
その都度、戸籍謄本等の束を持って、各機関ごとに順次相続手続き


法定相続情報証明制度を利用した相続手続き
法定相続情報一覧図が複数あれば、各機関同時並行で相続手続きが可能に!


- 「法定相続情報一覧図」を法務局にて発行してもらうためには、相続関係を証明する戸籍謄本等を法務局に提出する必要があります。 そのため、本制度を利用する場合でも、戸籍謄本等の取得が不要になるわけではありません。
戸籍謄本等の収集に関して、このようなお悩みありませんか?
- 相続関係が複雑で、誰が相続人になるか分からない
- 相続手続きを行ったところ、戸籍謄本等の不足を指摘された
- 戸籍謄本等の収集が自分では難しかった


相続のお手続きは、一般の方にとっては「初めての経験」という方も多いのではないでしょうか。
相続の手続きにおいて、最初に直面する壁は戸籍謄本等の収集です。「相続人が誰になるのか」を証明するために戸籍謄本等が必要となりますが、誰の、いつからいつまでの戸籍謄本等を取得すればよいのか、ということに頭を悩まさる方は多くいらっしゃいます。
ところで、司法書士等の専門家に「法定相続情報証明制度」の申し出を依頼すると、相続手続きに必要な戸籍謄本等を全て代行して取得してもらえます。具体的に、一般の方が戸籍謄本等の収集でお悩みになる事柄について下記に記載させていただきました。もし下記のようなお悩みがある方は、最寄りの司法書士等の専門家又は当事務所まで「法定相続情報証明制度」の依頼をご検討いただければ幸いです。
相続人が誰になるか分からないケース


そもそも、相続人が誰になるか分からないような場合は、戸籍謄本等から「相続人が誰になるのか」ということを確認しなければなりません。
しかし、法律上の知識が無いと、当然そのような確認はできません。加えて、古い戸籍謄本等は(文字が達筆で)一般の方では判読できないような場合もあり、戸籍謄本等を読むだけでも一苦労です。
法律上、相続人が誰になるか分からず、どのような戸籍謄本等を取得すればよいか分からない方は、司法書士等の専門家に「法定相続情報証明制度」の申し出の依頼をすると良いかもしれません。
本籍地が遠方(戸籍謄本等を取得する市区町村役場が遠方)のケース


お亡くなりなられた方の本籍地が引っ越し等により、遠方にある場合、郵送により戸籍謄本等を請求しますが、一般の方ですと「請求の仕方がよくわからない」という声をお聞きします。また、そのような郵送の請求が複数回あるような場合、一般の方がその都度、市区町村役場に郵送請求をするのは大変面倒です。
このような場合は、司法書士等の専門家に「法定相続情報証明制度」の申し出の依頼をすると、全て司法書士が戸籍謄本等を取得してくれるので、お客様の負担は大きく減ります。
金融機関等の窓口で戸籍謄本等の取得漏れを指摘されたケース


戸籍謄本等をご自身で取得し金融機関等の窓口に提出したところ「戸籍謄本等の不足を指摘されたが、何が不足しているのかわからない…」とお困りになられて当事務所へご相談いただいたお客様もいらっしゃいます。
このような場合で、なおかつ相続手続きの窓口が複数あるような場合は、「法定相続情報証明制度」の申し出を司法書士等の専門家に依頼し、不足している戸籍謄本等を集めてもらった上、法定相続情報一覧図を使い、手続きを進めることをご検討していただくことも、解決方法の一つとして考えられます。
戸籍謄本等の取得のお悩み、ぜひ当事務所までご相談ください。
本サイト運営者である「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」は開業以来、相続手続きを数多く扱っており、法定相続情報証明制度の申し出についても多数の実績があります。上記のようなお客様のお悩みを、当事務所であれば解決することができるかもしれません。
長野市周辺で遺産整理にお悩みの方は、ぜひ司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所までご相談ください。
煩わしい戸籍謄本等の収集から解放されます
法定相続情報証明の申し出のご依頼を受けた場合、司法書士が戸籍謄本等の収集を全て対応いたしますので、煩わしい戸籍謄本等の収集から解放されます。
「誰が相続人になるのか」という法律上の問題についても、司法書士が対応しますのでご安心いただけます。
法定相続情報証明制度の費用
当事務所へ支払う費用は、
①当事務所の報酬
②郵送費・戸籍謄本取得費用等の各種実費
の2種類となります。(②についてはお客様がご自身で手続きをなさった場合でも費用が発生します。)
また、報酬額は消費税込みの金額となっております。
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法定相続情報証明の申し出 22,000円~
(※)郵送費や戸籍謄本等の取得実費等の各種実費は含みません。相続人が2名以上の場合、1名増加するごとに1,100円追加となります。
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戸籍謄本等の取得報酬 1通につき2,200円
法定相続情報証明制度のお手続きの流れ
まずは、ご面談から
まずは、ご面談にて、お亡くなりになられた方のご家族構成等についてご確認をさせていただきます。 また、費用について、どのように加算されるのか積算方法等のご説明をさせていただきます。(当事務所で取得する戸籍謄本等の通数や相続人の人数によってかかる費用が変わってくるため、この時点で正確なお見積りはできない場合があります。予めご了承ください。)
- ご家族構成をメモしたもの
戸籍謄本等を市区町村役場にて取得します
戸籍謄本等を市区町村役場で取得し、法務局に申請する法定相続情報一覧図を当事務所にて作成します。戸籍謄本等の取得が完了しましたら、正式なお見積書を作成、ご提出させて頂きます。
お客様からご署名・押印をいただき、法務局に申請をいたします。
戸籍謄本等の取得が完了しましたら、お客様から当職への委任状等にご署名押印をいただき、法定相続情報一覧図の申請を、法務局にいたします。申請後、完了までに、審査の時間が概ね1週間~ほどかかりますので、予めご了承ください。
業務完了、各種書類の納品
法定相続情報一覧図が発行されましたら、お客様へ納品させていただきます。また、費用については、納品時までお支払いいただいております。
ぜひお問い合わせください
受付時間 平日9:30~17:30
フォームメールでのお問い合わせは、下記ボタンよりお願いします。