不動産の相続登記
長野市周辺で、不動産の相続登記にお悩みの方は、「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までご相談ください。
不動産を相続したとき、不動産の名義を「お亡くなりなられた方」から「不動産を取得した相続人」に変更する手続きを、一般的に「相続登記」と呼んでいます。相続登記を行わないと、不動産の処分等が行えなくなり、円滑な不動産の手続きが進められなくなってしまいます。また、2024年4月1日より相続登記が義務化されることとなり、不動産の名義を亡くなった方のままに放置しておくと、過料に処されることとなりました。
そのため、不動産をお持ちの方が亡くなられた場合、お早めに不動産の相続登記を行いましょう。
本ページの目次
不動産の相続登記で、このようなお悩みありませんか?
- 平日は仕事で、手続きを行う時間がない
- 自分でやってみようと思ったが難しかった
- 戸籍謄本等の収集が自分では難しかった
- 連絡の取れない相続人がいる
- 長年、相続登記を放置しており解決したい
- 専門家の意見を聞きながら、手続きを進めたい
- 相続した不動産を将来的に売却したい


相続のお手続きは、一般の方にとっては「初めての経験」という方も多いのではないでしょうか。
不動産の相続登記は、手続きが煩雑であり、また「手続きを放置しても問題ないだろう」と誤解されがちなため、相続手続きの中でも、ついつい後回しされてしまいがちです。しかし、不動産の名義を亡くなった方のまま放置してしまうと、様々な問題が生じます。また、相続登記が義務化されるという重要な法改正も近年あり、「相続登記は後回し」というわけにはいかなくなってきました。
そこで、相続登記を放置した場合の問題点や、相続登記の義務化のことについて、詳しく解説をさせていただきます。相続登記を検討中のお客様におかれましては、ぜひ内容をご確認いただければ幸いです。
不動産の相続登記、放置しておくとこんな問題が生じます
相続手続きの中でも、不動産の相続登記は後回しにされがちですが、不動産の名義を亡くなった方のまま放置しておくと、次のような問題が生じます。早めに行い何か損をすることはありませんので、不動産の相続登記も、他の相続手続きと併せて、ぜひ行いましょう。


権利関係が複雑になり、相続登記をすることが困難になります


相続登記を行う際は、(遺言等が無い場合)相続人全員の同意が必要となりますが、相続人が亡くなると、(亡くなった相続人の相続人の同意も必要となり)同意が必要な方の数がどんどん増えてしまいます。
そのため、相続人全員の同意が貰えるうちに、速やかに相続登記を行った方が手続きがスムーズに進みます。
当該不動産の売却や担保提供ができなくなります


相続登記をしていない不動産を売却・処分したり、担保として提供することはできません。
前段でご説明したとおり、亡くなった方の名義のまま放置し、相続人の数がどんどん増えていくと、相続登記は困難となってきますから、結果的に当該不動産を売却等することも困難となってしまいます。
相続人が認知症・行方不明になったりすると、手続きが複雑になります


相続登記をしない間に、相続人が認知症になってしまったり、行方不明になってしまったりすると、成年後見人や不在者財産管理人の選任の手続きを、別途行う必要があります。
また、成年後見人や不在者財産管理人が選任された場合、思い通りの遺産分割ができなくなる場合もあります。
不動産の相続登記が義務化されます
2024年4月1日より相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記の義務化により、「自己のために相続開始があったことを知り」かつ「不動産の所有権を取得したことを知った日」から、3年以内に相続登記の申請等をしなければなりません。
また、通常法律は、施行される前の行為には適用されないことが一般的ですが、相続登記の義務化は、施行前(2024年4月1日より前)の相続についても適用されます。具体的に申し上げますと、2024年4月1日より前に相続が発生している所有権者の不動産については、「2024年4月1日」と「自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日」を比べ、遅い方の日から3年以内に相続登記の申請等をしなければなりません。
そのため、今後、不動産をお持ちの方がお亡くなりになられた場合、速やかに相続登記を行う必要があります。また、現時点で相続登記を放置してしまっている(不動産の名義が亡くなった方のままになってしまっている)相続人の方は、お早めに相続登記の手続きを行う必要があります。
相続登記のお悩み、当事務所までご相談ください。
本サイト運営者である「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」は開業以来、相続手続きを数多く扱っており、特に相続登記については相続分野の中でも最も多くの件数を扱っております。上記のようなお客様のお悩みを、当事務所であれば解決することができるかもしれません。
長野市周辺で相続登記にお悩みの方は、ぜひ司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所までご相談ください。
司法書士に一切任せられるので、難しい手続きは一切不要
当事務所に相続登記のご依頼をいただければ、難しい手続きは一切不要。
お客様にしていただくことは、「当事務所が作成した書類へのご署名・押印」と「印鑑証明書の取得」のみで、面倒な手続きから解放されます。
また、司法書士が全て手続きを代理できるため、お客様が休日に法務局に通う必要はもちろんありません。
相続専門の司法書士事務所のため、複雑な案件も解決実績が豊富
当事務所では相続専門の司法書士事務所として
- 相続人の人数が多く、面識の無い相続人がいる案件
- 不動産の名義が明治時代に亡くなられた方の案件
- 相続人が海外にお住いの案件
- 戸籍謄本等の必要書類が(役所の保存期間の満了等により)揃わない案件
等の複雑な案件も解決した実績があり、安心してご依頼いただけます。
相続税の申告が必要になる場合は、税理士と連携して対応
当事務所では不動産の相続登記のご相談をお受けした際には、不動産を含めた遺産全体の状況についてヒアリングを行っております。
そして、ヒアリングの結果、相続税の申告が必要になる可能性がある場合、相続に強い税理士の先生と連携して手続きを進めてまいりますので、お客様は税務面でも安心してお手続きを進めることができます。
相続専門の司法書士として、手続き終了後の注意点についても情報提供
相続専門の司法書士として、不動産の相続登記が終了した後のことも、法律面からアドバイスさせていただくことができます。
例えば、高齢な相続人が不動産を取得する場合、当該相続人が認知症になってしまうと、不動産の処分等ができなくなってしまいます。そのような情報についても提供させていただき、必要に応じ認知症の事前対策(民事信託や任意後見制度)についてもお手続きを進めることが可能です。
行政書士業務として、農地・森林・未登記家屋の各種届出も対応
不動産の相続登記とは別に、農地、森林、登記されていない家屋を相続した場合はその届け出を、それぞれ市町村役場の所管課に提出する必要があります。
これらの業務は行政書士の業務となりますが、当事務所所長の鈴木祐介は行政書士の登録もしており、併せて手続きを行うことが可能です。
不動産を将来売却したい場合も、当事務所から不動産業者様をご紹介
将来的に不動産を売却したいお客様におかれましては、ご希望に応じ不動産業者様をご紹介させていただきます。
当事務所では、様々な規模・得意分野の不動産業者様とのネットワークがあり、お客様のご希望に沿う業者様をご紹介させていただくことが可能です。
不動産の相続登記の費用
当事務所へ支払う費用は、
①当事務所の報酬
②登録免許税(登記申請のために支払う税金)
③郵送費・戸籍謄本取得費用等の各種実費
の3種類となります。(②、③についてはお客様がご自身で手続きをなさった場合でも費用が発生します。)
また、報酬額は消費税込みの金額となっております。
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相続登記申請 38,500円~
【重要】登録免許税(固定資産税評価額×4/1000)が別途かかります。
当事務所報酬は、不動産の件数や固定資産税評価額により増加します。 -
遺産分割協議書 16,500円~
相続人の数及び不動産の件数により増加します。
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相続関係説明図 5,500円~
相続人の数により増加します。
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農地の相続届 11,000円
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森林の相続届 11,000円
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未登記家屋所有者変更届 11,000円
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戸籍謄本等の取得報酬 1通につき2,200円
戸籍謄本等の取得実費が別途かかります。
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登記完了後の登記簿謄本の取得報酬 1通につき1,100円
登記簿謄本の取得実費が別途かかります。
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登記完了後の登記簿謄本の取得報酬 1通につき1,100円
登記簿謄本の取得実費が別途かかります。
不動産の相続登記のお手続きの流れ
まずは、ご面談から
まずは、ご面談にて、お亡くなりになられた方のご家族構成、相続財産の状況、遺言書の有無等についてご確認をさせていただきます。 また、費用について、どのように加算されるのか積算方法等のご説明をさせていただきます。(相続登記は、案件によってかかる費用が変わってくるため、この時点で正確なお見積りはできない場合があります。予めご了承ください。)なお、次のようなものがあると、ご面談の際により具体的なお話をすることが可能です。
- ご家族構成をメモしたもの
- 不動産の固定資産税の納税通知書にある不動産の一覧表(課税明細書)
- 不動産の権利証や登記簿謄本
- ご依頼者様(相続人の方)の認印
相続人が誰になるのか、不動産の相続財産は何があるのかを、必要書類を取得し調査・確認いたします
相続人は誰になるのか、戸籍謄本等を市区町村役場で取得し確認します。 また、不動産の相続財産は何があるのか、名寄帳等を市区町村役場で取得し確認いたします。この時点で、正確な費用のご説明を改めてさせていただきます。
- 上記1の面談でのヒアリング結果及び本項目での調査結果をふまえ、相続税がかかる可能性がある場合、税理士の先生をご紹介させていただきます
不動産を誰が取得するのか、相続人の皆様で協議していただきます
遺産の分割方法(誰が不動産を取得するのか)を相続人間で決めていただきます。協議がまとまりましたら、当事務所の方で遺産分割協議書等の必要書類を作成いたします。 作成した協議書に、相続人の方々全員からご実印の押印、ご署名をいただき、併せて印鑑証明書をご提出いただきます。また、その他の必要書類に所定の相続人の方から、ご署名押印をいただきます。
- 司法書士は、紛争が生じる可能性のある案件について、当該紛争の調整の代理を行うことができません。そのため、紛争性を帯びてきた場合、業務を辞退させていただき、弁護士の先生へ業務を引き継がせていただくこととなりますので、あらかじめご容赦ください。
必要書類が全てそろい次第、法務局に登記の申請をいたします。
登記申請後、完了までに、審査の時間が概ね1~2週間ほどかかります。予めご了承ください。また、農地・森林・未登記家屋がある場合、市区町村役場等に各種届出を併せて提出します。
業務完了、登記識別情報(権利証)の納品
登記が完了しましたら、登記識別情報(権利証)等の納品書類を納品させていただきます。また、相続登記の業務については、納品時までに費用をお支払いいただいております。
ぜひお問い合わせください
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